第1章 総 則
- (目 的)
- 第1条 公益社団法人福岡県建築士会(以下「本会」という)の運営は、定款に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
- (定 義)
- 第2条 この規則において、用語は下記による。
- (1) 『定款』とは、平成25年4月1日付福岡県知事認可の定款をいう。
(2) 『規則』とは、本会の業務・運営に関し、定款を補足する定めをいう。
(3) 『細則』とは、規則を執行するために必要な定めをいう。
(4) 『規約』とは、支部・ブロック・委員会等定款と規則で定められた組織の業務・運営に関し規定した定めをいう。
(5) 『規程』とは、事務局の業務・運営に関し、上記を補足する定めをいう。 - (手 続)
- 第3条 他に定めのない限り、制定・改廃は下記による。
- (1) 『定款』 ―― 総会
(2) 『規則』 ―― 理事会
(3) 『細則』 ―― 理事会
(4) 『規約』 ―― 理事会
(5) 『規程』 ―― 理事会
(6) 制定・改正・廃止・施行の年月日及びその事項を附則で必ず明示する。 - (事務所)
- 第4条 定款第2条に規定する事務所は、福岡市博多区博多駅東3丁目14-18に置く。
- (支 部)
- 第5条 定款第3条による支部は無い。
- (地域会)
- 第6条 本会は、定款第39条により、次の地域に、委員会を設け、地域会と称する。
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① 北九州 ② 行 橋 ③ 豊 前 ④ 田 川 ⑤ 直 鞍 ⑥ 飯 塚 ⑦ 宗 像 ⑧ 福 岡 ⑨ 糸 島 ⑩ 筑 紫 ⑪ 久留米 ⑫ 八 女 ⑬ 浮 羽 ⑭ 柳 川 ⑮ 大牟田 - (構 成)
- 第7条 地域会は、前条の地域に係る正会員及び賛助会員で構成する。
- 2 地域会には地域会代表1名を置く。
- 3 地域会の設置手続き、運営等に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
- (所 属)
- 第8条 正会員は、入会時に、所定の書式で届け出ることにより、第6条の地域の中から選んだ地域会に所属する。
- 2 正会員は、所定の書式で届け出ることにより、所属地域会を変更することができる。
- (ブロック)
- 第9条 本会運営、行事等を円滑に行うため、地域会を次のブロックに編成する。
(1) 北 九 州 ブ ロ ッ ク ―― ①
(2) 筑 豊 ブ ロ ッ ク ―― ②・③・④・⑤・⑥
(3) 福 岡 ブ ロ ッ ク ―― ⑦・⑧・⑨・⑩
(4) 県 南 ブ ロ ッ ク ―― ⑪・⑫・⑬・⑭・⑮ - 2 ブロックは、理事候補者及び副会長候補者1名の選考を行う。
- 3 ブロックの設置手続き、運営等に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。