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令和6年能登地震における被災建築物応急危険度判定のCPD申請方法に関するお知らせ
2024.1.25
建築CPD情報提供制度及び認定制度に参加している方で、判定士として能登半島地震における被災建築物応急危険度判定に参加された方については、申請書を入力のうえ建築CPD運営会議事務局へ提出頂くことにより建築CPDを取得することが可能です。
申請方法についてCPD 単位の二重登録防止の観点から、建築士会、JIA、建設業振興基金の各事務局では、被災建築物応急危険度判定についてのCPD 単位の登録処理は行わず、建築技術教育普及センターの建築CPD 運営会議事務局へ申請手続きをして頂くことになっておりますのでよろしくお願い致します。
詳しくは、建築技術教育普及センターホームページを参考にされて下さい。
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