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【福岡市より】狭あい道路拡幅整備事業のお知らせ
2024.9.2
福岡市では、道路幅員が4m未満の市道(狭あい道路)を広げていく「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」を個別整備型と路線整備型の2つの取り組みで実施されています。
(建築基準法において、建築物を建築する敷地は幅員4m以上の道路に接しなければならないとされています。そのため、幅員4m未満の道路に接する敷地に建築物を建築する場合、原則道路中心線から2mまでの敷地後退が必要になります)
<個別整備型>
建築物の建替えの機会等に合わせて、建築基準法に基づく後退用地について土地所有者等と協議を行い、敷地ごとに拡幅整備を進めて行きます。(建築物の建替えでない場合でも、この事業を利用することが出来ます)
<路線整備型>
拡幅整備の事業効果が認められる一定の区間において、地域住民の総意のもと、土地の寄付が得られる場合に整備を行います。
一度に整備を行うことで、安全・ 安心な生活道路を早期に確保することが出来ます。
またそれに伴い、市では拡幅に必要な工作物等の移設費用が助成されます。
★事業の詳細や助成金、お問い合わせ先については下記リーフレットや福岡市のHPにも詳しく掲載されておりますのでご覧下さい。
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