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【福岡市より】建築物及び工作物に係るアスベスト事前調査の報告等の徹底について
2024.10.11
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、改正大気汚染防止法が施行さ れており、基本的に全ての建築物の解体・改造・補修工事において資格者による石綿事前調査と一定規模以上の工事についてはその結果の報告が義務付けられているところです。
また、今後同法規則等の施行により、工作物に係る解体・改造・補修工事についても資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
つきましては、解体等工事を行う際には、下記のとおり資格者による事前調査を行い、かつ必要に応じてその結果の報告を徹底していただきます様お願いいたします。
1.建築物に係る事前調査の資格について
基本的に全ての改造•補修、解体工事において、建築物石綿含有建材調査者等による事前調査を実施する必要があります。
2.事前調査の報告について
一定規模以上の工事については、事前調査後、速やかに報告を行う必要があります。
【一定規模以上の工事】
建築物の解体=解体部分の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改造・補修=請負金額の合計が100万円以上
特定工作物の解体・改造・補修=請負金額の合計が100万円以上
※特定工作物とは石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物
3.工作物に係る事前調査の資格について
令和8年1月1日以降に着工する工作物に係る解体・改造・補修工事においては、工作物石綿事前調査者等による事前調査を実施する必要があります。
★詳しくは下記資料をご覧下さい。
福岡市作成リーフレット(令和6年8月作成)
事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図
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