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【太宰府市より】景観計画区域内行為等における届出の協力依頼
2022.12.8
日頃より本市景観行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。
本市では平成22年に景観法に基づく景観計画を制定し良好な景観形成のためのルールを定めました。
市全域が景観法に基づく景観計画区域であり、そのうち「人と遺跡の共存史地区」と「天満宮と宰府宿地区」の2地区を景観上重要な地区である『景観育成地区』に指定しています。
市内で建築行為を伴う際は、市の基準に適合させる必要があります。
また、事前に市への景観の届出が必要な場合もありますのでご協力をお願い致します。
◇太宰府市の景観基準、届出制度について
景観基準は区域によって異なります。行為地の該当区域の確認や基準の詳細、届出制度については市のHPで確認下さい。
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太宰府市HP
【問い合わせ先】
太宰府市都市整備部都市計画課
景観・歴史のまち推進係
TEL 092-921-2121
FAX 092-928-7415
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