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【国交省より】特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に伴うあと施工アンカーの接合部の強度指定等について
2022.4.1
(公社)日本建築士会連合会より
国土交通省より「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に伴うあと施工アンカーの接合部の強度指定等について」に関する資料と共に情報提供させていただきます。
【国土交通省より 令和4年国土交通省告示第413号】
「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件」(平成13年国土交通省告示第1024号の一部改正)が令和4年3月31日付で公布し、同日付で施行する運びとなりました。
つきましては、改正告示を踏まえたあと施工アンカー接合部の強度指定における留意事項を取りまとめましたのでお知らせいたします。
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に伴うあと施工アンカーの接合部の強度指定等について
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第 413 号)は、本日付で公布・施行されることとなりました。
今般、改正後の「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成 13 年国土交通省告示第 1024 号。以下「告示第 1024 号」という。)」の運用に関し、添付のとおり、特定行政庁等に通知しているところです。
つきましては、別添に加えて、あと施工アンカーの接合部の強度指定における、あと施工アンカー製品の製造者、設計や工事監理を行う建築士及び施工や施工管理を行う施工者への留意事項を下記のとおりまとめました。
1.改正後の告示第 1024 号に基づくあと施工アンカーの接合部の強度指定申請について
改正後の告示第 1024 号に基づくあと施工アンカーの接合部の強度指定申請にあたっては、別紙1に示す「指定申請書」とともに、あと施工アンカーの接合部の強度を定めるために必要となる技術的な資料、実験等の結果及びあと施工アンカーを用いた構造部材の設計・施工上の品質管理において安全性確保のために必要となる技術的な資料等を取りまとめの上で、国土交通大臣に申請されたい。
なお、あと施工アンカーの接合部の強度を定めるために必要となる技術的な資料等について、あと施工アンカーのうち接着系あと施工アンカー(注入方式カートリッジ型)においては、別紙2に示す事項を記載した資料を指定申請書に添付して申請されたい。
別紙2に示す事項は、一般財団法人日本建築防災協会が設置したあと施工アンカーガイドライン策定委員会において取りまとめられた「接着系あと施工アンカー強度指定申請ガイドライン」が参考になるので参照されたい。
(参考)接着系あと施工アンカー強度指定申請ガイドライン(一般財団法人日本建築防災協会HP)
あと施工アンカーの性能は、適切な品質を有し、かつ適切な方法で設計・施工される場合において発揮されるものであることから、強度指定の前提となる技術資料のうち、品質管理、工事監理、施工管理の体制については、5年を超えない期間ごとに、所要の体制が取られていることを確認する必要があることに留意されたい。また、強度指定書の適用範囲(接着剤の樹脂の成分を含む)外で、指定された強度を使用することはできないことにも留意されたい。
なお、非構造部材の緊結に用いられるあと施工アンカーについては、告示 1024号に基づいて指定された強度の対象外である。
2.その他
中間検査及び完了検査の申請の際には、完了検査申請書(建築基準法施行規則第 19 号様式)又は中間検査申請書(建築基準法施行規則第 26 号様式)の第四面の「工事監理の状況」欄の「主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法」欄及び「主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等」欄において、あと施工アンカーの接合部が強度指定書の適用範囲(あと施工アンカーを施工した時点における品質管理等の体制が取られていることの確認を含む)に基づいて施工等されていることについて、適切に工事監理を実行し、その結果を記載する必要があることに留意されたい。
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