大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
2021.01.07(木)行政
福岡県環境部環境保全課大気係から情報提供です。
解体等工事(建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第 39 号。以下「改正法」という。)が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されることとなった(大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第 303 号))。
これに伴い、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第 304 号。以下「改正政令」という。)が令和2年 10 月7日に、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和2年環境省令第 25 号。以下「整備省令」という。)が令和2年 10 月 15 日に、関係告示が令和2年 10 月7日に公布され、改正法の施行日から施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
詳細はこちらをご覧ください
↓
環境省水・大気環境局 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
※【講演資料(11月27日時点)】大気汚染防止法及び政省令の改正について[PDF 73.0KB]
注:本資料中P39に「事業者向け説明会を1月~2月にかけて、全国6会場で、8回開催予定」とありますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、説明会を中止し環境省公式Youtubeでの説明に変更します。詳細は今後本ページに掲載します。
講演資料はこちらをご覧ください!
↓
PDFデータ